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会社法435条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属証明書を作成しなければならない
会社法では事業活動の期間を区切って、その間の経営状態はどうであるか?儲かっているのか?という指標を貸借対照表や損益計算書などで表す必要があると定めています。この区切られた期間が「事業年度」です。
定款において株式会社の「事業年度」は任意的記載事項になっています。必ず定款に記載しなければならないという項目ではありませんが、税務署に対する「株式会社の決算期の意思表示」として、定款に事業年度を記載するのが通常となっています。ただし、一旦、定款に記載されれば、定款の変更手続き(株主総会の特別決議)が必要となります。
会社の事業年度は1年を超えることはできません(1年を2事業年度以上に分けることもできますが、期間があまりにも短いと手間がかかって大変です)。大多数の会社は事業年度を1年で定めています。
事業年度の開始日は、発起人が自由に決めることができます。「事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」パターンが一般的には多いようですが、事業年度の最終日付近、つまりは決算期には通常の業務に加えて、決算処理をすることになりますので、事業の繁忙期と重ならないように設定するのもひとつの方法です。必ずしも3月末決算にこだわる必要はありません。
決算期には、決算の作業をして決算書や税金の申告書などを作成します。株式会社が払うべき税金は、法人税、住民税、事業税、場合によっては消費税で、これらの税金の納付期限は、原則として決算日から2ヶ月以内となっています。賞与や大口の支払いと、納税の時期が重ならないよう配慮しておく方がよいでしょう。
ここで税金のポイントです。「消費税」のことだけを考えるなら、株式会社の設立後、初めて迎える決算日は株式会社の設立日から1年後にしましょう。資本金1,000万円未満の株式会社は、第1期については売り上げにかかわらず、原則として消費税の免税業者になります。免税期間が丸1年になるよう第1回目の決算日を会社設立から1年後にしておくと節税効果が最大限に得られます。
ただし、2年目は注意が必要です。前年度の前期(第1期開始日から6ヶ月間)の課税売上高および給与支払総額が1,000万円を超える場合は、株式会社の資本金の額にかかわらず、消費税の免税は受けられません。この場合は課税対象者となり、2年目から消費税を納めなくてはなりません。
そして3年目以降から株式会社の都合に合わせて事業年度を事後的に変更しても構いません。これだけで消費税の免税を丸2年受けることができるのです。「消費税免税事業者の特典」を活用し、賢く節税したいものですね。
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