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いざ事業を始めよう!という方の中には、
「株式会社を立ち上げて世間的に信頼を得られるようにしておこう!」
「一般社団法人を立ち上げて非営利の団体であることを理解して頂こう!」
という方がいらっしゃるのではないでしょうか?
株式会社であれ、一般社団法人であれ、法人格を有する「会社」をつくる場合、名称、目的、役員などその会社がどういった会社かという情報を決定したうえで、会社の本店所在地を管轄する法務局において「登記」手続きをする必要があります。会社設立の際に定める「定款」は、会社の最も重要な規則を定めたものであり、いわば会社のルールブックのようなものです。
司法書士は株式会社の設立時に、この「定款」を作成したり、本店所在地を管轄する「法務局」へ設立登記の手続き(設立登記申請書や添付書類等の作成)をサポートします。司法書士の関与の下で「定款」を作成すれば、スムーズにご自身で描かれている会社のカタチに合わせた機関設計をすることができますので、より会社にフィットした定款を作成することができるといえるでしょう。
司法書士が起業「後」に起業家の方に提供できる法律サポートは主に3つあります。
(1)対処法務:会社経営上で発生した法的紛争を処理するための法律サポート
(2)予防法務:会社経営上の法的紛争を予防するための法律サポート
(3)戦略法務:会社経営上の重要な意思決定に参加する法律サポート
企業に紛争が生じた際に法律手続きで対処することを「対処法務」と言います。対処法務は、弁護士が行っていくイメージが強いですが、司法書士は140万円以下の訴訟事件(※簡易裁判所管轄に限る)を受けることができますので、対処法務の立場からも起業家のニーズに応えることができます。
「予防法務」は、事前に紛争を防止することを目的としたものだといえます。積極的に法律を活かすことで、紛争の可能性を抑え、経営者が安心して会社経営業務に専念することを可能にします。特に、法務部を持たない中小零細企業においては、予防法務作業をアウトソーシングすることで、より効率的な会社経営を行うことができると同時に、企業防衛策を講じることが出来ます。
「戦略法務」とは、会社の現状を法律の観点を踏まえて今後の戦略を検討することをいいます。戦略法務が対象とする業務は、主に大規模な経営判断です。代表的な例はM&Aです。自社がある会社を買収しようと考えた時、買収の手段をどのようにするのかによって、手続きや税金などが変わってきます。会社の盛衰が激しい今日では、経営判断の遅れは経営の命取りになることがあるため、特に大企業を中心に戦略法務は徐々に浸透しつつあると言えます。
以上が主に司法書士が起業において支援できる内容です。
(文責:司法書士事務所エベレスト 堀川貴史)
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