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三六協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届」です。 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「三六協定(さぶろくきょうてい)」という名称で呼ばれています。
労働基準法第36条には
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合(若しくは過半数代表者)と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。
労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を書面で締結し、別途「三六協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。
もしこの「三六協定届」を労働基準監督署に届け出ずに従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。
とはいえ、三六協定を結んだからといって、無制限に残業をさせていたら、長時間労働が蔓延してしまう為、時間外労働の限度時間も定められています(1ヶ月の時間外労働は原則45時間まで)。
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