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起業シェルパ®ホーム>会社設立・起業に強い名古屋市の社会保険労務士へ相談>【人事労務知識】就業規則とは
就業規則は、会社や従業員が守るべきルールを定めたものです。
会社が人を雇い入れるときは、当然ですが働いてもらう時間や、支払う賃金の額、仕事の内容、休日などについてあらかじめ約束しておかなければ スムーズに働いていただくことはできません。 給与など労働条件は人それぞれなので、一人ひとり「雇用契約書」の中で事細かく条件を定めるものですが、就業規則では効率的、画一的に労務管理を行うために、その事業所の全ての従業員に共通する(一般性を持つ)ルールを定めておく事になります。
就業規則は、雇用形態問わず10人以上の労働者がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。法律の定めに従って作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。また、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておく等して、労働者に内容を知らせる必要もあります。
就業規則は会社側(使用者)が作成しますが、労働者に不利な規則を一方的に作成したり、不利益な内容に変更したりすることがないよう、労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聞く、もしくは、意見書を添付するなどのルールがあります。
就業規則の内容は、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、会社内で制度として設ける場合に記載する必要がある事項(相対的記載事項)、その記載が任意である事項(任意的記載事項)の3つがあります。
<絶対的記載事項>
始業・終業時刻、休憩時間、休暇といった就業時間等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切日、昇給といった賃金に関する事項、退職に関する事項など
<相対的記載事項>
退職金に関する事項、食費その他の負担(社宅・寮費など)に関する事項のほかに、職業訓練、安全及び衛生、災害補償及び表彰・制裁の種類に関する事項など
<任意的記載事項>
社是や社訓など
下記、「モデル就業規則」について、厚生労働省ホームページにて公開されています。
→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/
※なお、形式的に整備するのではなく、就業実態に合わせ、各会社ごとに適した「就業規則」を整備されることを推奨しています。困ったときには、「社会保険労務士」にご相談ください。
就業において、労働者にとって最も気になるのは「賃金規程」ではないでしょうか。
就業のルールである就業規則と併せて、より詳細な賃金規程を整備し、社員と会社の双方の幸せに結びつく効果的な「人事評価制度」を導入されることを推奨しています。さまざまな事例等を知っている「社会保険労務士」にご相談ください!
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