名古屋で株式会社を設立するなら、税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士による総合支援窓口!創業融資・補助金申請にも対応の~起業シェルパ®名古屋~
起業シェルパ®ホーム>会社設立・起業に強い名古屋市の社会保険労務士へ相談>【労働保険知識】雇用保険について
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに、生活支援や再就職支援のために給付を行います。また、育児や介護などで休業しなければならない場合や、定年再雇用などで賃金が減った場合などにも給付を受けることができます。雇用保険は国(厚生労働省)が管理運営をし、その事務手続きや給付業務は各地のハローワークで行います。雇用保険料は、一般事業では労働者負担分が賃金の1000分の3、事業主負担分が賃金の1000分の6となっています(平成29年度の場合)。
会社に常時使用される全ての従業員は雇用保険への加入が義務付けられます(一定の要件を満たす農林水産業は例外あり)。事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
非正規従業員が雇用保険に加入するには、以下のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上となっている
(2)31日以上継続して雇用される見込みがある
新たに雇用保険の加入基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所の所在地を管轄するハローワークに必ず行ってください。面倒な場合は、社会保険労務士に依頼することも可能です。
起業シェルパ®ホーム>会社設立・起業に強い名古屋市の社会保険労務士へ相談>【労働保険知識】雇用保険について
名古屋市内の株式会社設立代行・起業相談なら『起業シェルパ®名古屋』へのお問合せ先:
☎052-583-8848
(統括:行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所)
住所: 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号 神谷ビル6階