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会社の種類にもよりますが、会社の登記簿には、役員(取締役や監査役等)の方の「登記」がなされています。
この取締役等に変更があった場合(変更がなくても再度選任される場合もあります。)は、その旨の登記を行う必要があります。
あまり知られていないかもしれませんが、変更があった日から本店所在地においては、2週間以内(会社法912条、支店がある場合は、支店所在地において3週間以内。)に登記を行わなければなりません。
仮に2週間を経過して登記申請を行っても、登記自体は問題なく受理されますが、この2週間の期間を過ぎて登記を行うと、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁(法976条1項)を受ける可能性が出てきますので、既に会社を経営されている方も、これから会社を設立される方も、ご注意ください。
平成27年2月27日より、役員変更登記申請時に必要な書類が変わりました。具体的には、以下の2点の変更点に注意が必要です。
1.株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書の例
①住民票
②戸籍の附票
③住基カード(住所が記載されているもの)のコピー)
④運転免許証等のコピー
(※③④については、原本の表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で、記名押印をする必要があります。)
2.代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、以下のいずれかの資料が必要になります。
①代表取締役等の実印が押された辞任届については、辞任する代表取締役の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)
②辞任する代表取締役の辞任届に、会社実印が押印されたもの。
このように法律が変われば、登記申請で必要となる資料等が変わりますので、司法書士にご相談ください。なお、役員を変更する「原因」によって、必要書類が異なります。詳しくは、起業シェルパ®所属の司法書士へお気軽にお問合せ下さい。
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