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新規の株式会社(法人)の設立に際し、税理士は以下の3つの観点から専門的な支援を行います。
株式会社(法人)は、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの帳簿を備え付けてその取引を記録し、その帳簿と、取引等に関して作成又は受領した書類(注文書、契約書、領収書等)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から9年間保存しなければなりません。
税理士はそのような、帳簿書類の記帳の方法、保存、整理の仕方を一から指導します。帳簿書類については現在、会計ソフトを用いた記帳が一般的になっているため、会計ソフトの使い方、設定方法のサポートを行います。
領収書などの保存方法も、万が一の税務調査時に税務署職員の心象が良くするために、袋などに整理せずにまとめて保管するのではなく、台紙等に貼り付け整然と保存することをお勧めします。
また、記帳が毎月適正にできるようになると、毎月の会社の業績を社長様が把握できる様になるともに、必要な節税対策を適時行うことが可能となります。
株式会社(法人)を設立した場合、税務手続きとして様々な届出書を税務署、都道県税事務所、市町村役場に提出しなければなりません。税理士に依頼すれば、何度も何度も税務署等に行く時間が節約できます。
具体的には最低でも以下の届出書を提出する必要があり、これらの提出の代行を行います。
<税務署へ提出するもの>
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
<都道府県税事務所・市町村に提出するもの>
・法人設立届出書
新規に設立された株式会社(法人)は、その事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の申告書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
※税務書類の代理作成は税理士にだけ認められた独占業務となっております。
「申告書」と一口に言っても、別表、法人事業概況説明書、勘定科目内訳書、決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)等多岐にわたり、その正確な作成には、税務に関する専門的知識が必要なため税理士への依頼は必須と言えます。
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