名古屋で株式会社を設立するなら、税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士による総合支援窓口!創業融資・補助金申請にも対応の~起業シェルパ®名古屋~
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お客様が事業を行う主たる事業所の管轄である「日本政策金融公庫の支店」へ創業融資申請支援を行います。具体的には、下記の支援内容となっております。
<日本政策金融公庫に対する「創業融資」申請支援サービス内容>
・提出を要する「事業計画書」の作成指導、添削(ブラッシュアップ)
・事業内容やご計画に則した最適な「融資プラン」の立案
・(必要に応じて)「経営革新等支援機関」による支援(確認書)取り付け
・日本政策金融公庫への初回相談時の同行(ヒアリング)
・「自己資金要件」に関する立証書類の助言
・融資申請を得られるように準備すべき必要書類のリストアップ
・申請する事業内容のヒアリングに基づく「許認可」の要否判断
・顧問税理士や顧問社会保険労務士のご紹介
・個人事業で行うか、法人設立をするかの検討に際するメリット・デメリットの提示
(成功した場合のみ)行政書士報酬
融資決定額の4%(最低20万円)+消費税
※過去に不決定となってしまった場合、既に借り入れがあったり、自己資金が乏しい場合などの不利な条件がある場合は例外ですが、原則として「着手金」は不要です!経験に基づく自信があるからこその料金プランになります。
※上記は2018年11月時点の金利情勢下における報酬規程です。金利情勢及び個別事情により、最大5%を超えない範囲内で増加となる場合があります。なお、必ず事前に見積書をお渡しいたしますので、ご安心ください。
当社「起業シェルパ®名古屋」以外に融資申請を相談された方で、「法外な」報酬(相当する税務顧問契約の長期契約)を請求・見積もり提示された方が過去にいらっしゃいました。『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)』という法律があり、第4条に下記の通り定められています。
つまり、「5%を超える対価」については、たとえそれが「税務顧問報酬」や「コンサルティング報酬」という名称が含まれていたとしても、資金調達に際して密接に関連して(※顧問契約を締結することを条件とするなど)行われた場合は、出資法違反となる可能性が高いです。このような基本的な法令さえ知らない事業者は、融資申請の素人ですので、依頼してはいけません。犯罪の肩入れをすることにもなりかねませんので、ご注意ください。
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(統括:行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所)
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